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(休 日)
第 23 条 休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
(3) 夏季休日(8月○日から○日までの○日間)
(4) 年末年始(12 月○日から1月○日までの○日間)
(5) その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と
振り替えることがある。
3 第1項の休日のうち法定休日は日曜日とする。

                                                                モデル就業規則より

休日とは

使用者は、1週間に1日、又は4週間に4回の休日を与えなければなりません。これを「法定休日」と言います。
法定休日に、労働させた場合は割増賃金が必要になります。
割増賃金率
法定休日の割増賃金率35%以上
通常の割増賃金率25%以上
法定休日・通常の割増賃金

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