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有給休暇 全労働日

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労働基準法 Q&A 14 (年次有給休暇3) 就業規則
労働基準法 Q&A 14 (年次有給休暇3)
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有給休暇 全労働日とは

有給休暇 全労働日とは 使用者は、その雇入れの日から数えて6箇月間続けて全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日分の有給休暇が与えられます。

有給休暇 全労働日について

第39②条

使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

休職中に有給休暇は使えるの?

有給休暇は、労働義務がある日に対して請求ができる権利です。休職は労働義務がない状態なので有給休暇を請求する余地がありません。

休業と休職の違い

休業とは

「休業」とは、従業員が会社との労働契約を継続したまま休暇を取得すること。育児休業、介護休業などがあります。

休職とは

「休職」とは、会社がその従業員を働かせることができない理由が生じた場合に、労働契約は維持したまま業務を免除すること。業務外の病気やケガを原因とする傷病休職、病気やケガ以外の事故を理由とする自己欠勤休職などがあります。

有給休暇管理簿とはどういうもの?

有給休暇管理簿とは

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければ
なりません

時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。
年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳と共通で作ることがができます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みを使用して運用することもできます。

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有給休暇を付与日にまとめて10日与えるのではなく、毎月1日づつ与えることは出来るの?

有給休暇は過去の労働に対して与えるものだから、付与日に全日数をまとめて与えなければなりません。「毎月1日ずつ与える」といった分割付与は認められていません。

原則、基準日から6ヶ月経過すると与えられる

雇用契約期間が7か月間であっても、採用日(基準日)から6か月を経過した日に10日を与えなければなりません。

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