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労働基準法 Q&A 23(1か月単位の変形時間制労働制)
 1ヶ月単位の変形労働時間制とはこの制度は季節によって忙しさにばらつきがある業務について、労働時間の効率的な配分をするために設けられる制度です。労使協定で必ず締結し、対象期間は1ヶ月を超え1年以内の期間とし、対象期間の1週間の平均の労働時間か、40時間を超えない範囲内で、対象期間の各日・各週の労働時間を、特定する。
はら社労士