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障害基礎年金(20歳前からの怪我や病気によって障害基礎年金が支給される場合)
 障害基礎年金(20歳前からの怪我や病気によって障害基礎年金が支給される場合)原則の支給は、20歳前に初診日がある場合20歳到達日に障害等級1級・2級に該当する時は受給権が発生します。(障害認定日が20歳に達する日よりも後にある時は、障害認定日に受給権が発生します。)
はら社労士