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1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度 1
1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度 1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
はら社労士