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長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1
 長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわた る労働により疲労の蓄積した従業員の方に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされてい ます。
はら社労士