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テレワークを行う際の労働条件の明示方法

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テレワークを行う際の労働条件の明示方法 就業規則
テレワークを行う際の労働条件の明示方法
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テレワークを行う際の労働条件の明示事項

 使用者は労働契約を締結する際、労働者に対し、賃金賃金や労働時間、就業の場所に関する事項等明示しなければなりません

テレワークを行わせることとする場合就業の場所

 労働者に対し、就労開始時にテレワークを行わせることとする場合は、就業の場所として、テレワークを行う場所を明示しなければなりません。

テレワークを行うことを予定している場合

自宅やサテライトオフィス等、テレワークを行うことが可能な就業場所を明示することが望ましいとされています。

就業規則
労働、社会保険、就業規則に関連するものを発信していきます

専らモバイル勤務をする場合

 業務内容に合わせて、働く場所が変わる場合は、就業場所について許可基準を示した上で「使用者が許可する場所」という形で明治することも可能です。

テレワークの実施と合わせて行う場合

テレワーク実施と合わせて始業及び就業の時刻の変更等を行うことを可能にする場合は、就業規則に記載するとともに、労働契約書にも明示しなければなりません。

就業規則(テレワーク勤務規定)

 テレワーク勤務に関する定めを設ける場合、就業規則本体に盛り込んでも、テレワーク(在宅・サテライトオフィス・モバイル)勤務規定を別に設けることもできます。

就業規則の一部なので、作成・変更手続き・周知義務はあります。

 労働時間制度やその他の労働条件が同じ場合は、就業規則を変更しなくても、既存の就業規則のままでテレワーク勤務が可能。

就業規則に記載する事項・手続き

就業規則に記載する事項・手続き

  • 労働者の過半数代表からの意見聴取
  • 周知義務
    代表者選出方法に注意

作成・変更・届出義務

絶対的記載事項(就業規則に必ず記載しなければならない)

  • 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休憩、労働者2組以上に分けて交代で就業させる場合は、就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切、支払いの時期、昇給に関する事項
  • 退職(解雇を含む)に関する事項

相対的必要事項(各事業場内でルールを定めをする場合には記載しなければなりません)

  • 退職手当を定める場合は、適用される労働者の範囲、手当の決定、計算・支払い方法、支払い時期
  • 臨時の賃金など
  • 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  • 安全衛生に関する定め
  • 職業訓練に関する定め
  • 災害補償および業務外の疾病扶助に関する定め
  • 表彰および制裁の定め
  • 前各号のほか、労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 上記以外の事項(任意記載事項を記載することについては、特に制限はありません。)

様々な労働時間制度の活用

全ての労働時間制度でテレワークが実施可能です

労働時間の柔軟な取り扱い

ア.通常の労働時間制度および変形労働時間制

 通常の労働時間と変形労働時間制では、始業及び就業の時間や所定労働時間をあらかじめ定める必要がありますが、テレワークでオフィスに集まらない労働者に対して必ずしも一律の時間に労働する必要がないときには、その日の所定労働時間はそのままとしつつ、始業および就業の時刻についてテレワークを行う労働者ごとに自由度を認めることも考えられます。

 使用者が、あらかじめ就業規則で定めておくことによって、テレワークを行う際に労働者が始業及び就業の時刻を変更することができます。

イ.フレックスタイム制

フレックタイム制は、労働者が始業及び就業の時刻を決定することができる制度であり、テレワークに馴染みやすい制度です。

在宅勤務の場合

 在宅勤務の場合に労働者の生活サイクルに合わせて、始業及び就業の時刻を柔軟に調整することや、オフィス勤務の日は、労働時間を長く、一方で在宅勤務の日は労働時間を短くして家庭生活に充てる時間を増やす運用が可能です。

中抜けをする場合

一定程度労働者が業務から離れる中抜け時間は労働者自らの判断でその時間分遅くしたり、精算期間の範囲内で他の労働日の労働時間を調整することができます。

コアタイムの設定

 テレワークを行う日についてはコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を設けず、オフィスへの出勤を求める必要がある日・時間についてはコアタイムを設けておくなど、企業の実情に応じた柔軟な取り扱いもできます。

ウ.事業場外みなし労働時間制

 時間外みなし労働時間制は労働者が事業場外で業務に従事した場合に労働時間を算定することが困難なときに適用される制度で、使用者の具体的な式監督が及ばない事業場外で業務に従事する場合に活用できる制度です。

以下の条件を満たすとテレワークに事業場外制度を適用できます。

1.情報通信機器が、使用者の指示によって常時通信可能な状態に置くとされていないこと

以下の場合は1を満たすと認められます。

  • 勤務時間中に労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
  • 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示はパソコン等を用いて行われるが、労働者がパソコン等から自分の意思で離れることができ、返事のタイミングも労働者が判断することができる場合。
  • 会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うかどうか、応答のタイミングも自分で決められる。
2.随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行うこと

 以下の場合は2.を満たします。

  • 使用者の指示が業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、1日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど時間量や作業の時期、方法は、労働者側が決めることができる場合。

その他の労働時間制のテレワーク

裁量労働制と高度プロフェッショナル制度は、業務遂行の方法、時間等について労働者の自由な選択に委ねることを可能とする制度です。

 

 これらの制度についてもテレワークの実施を認めていくことにより労働する場所についても労働者の自由な選択に委ねることができます。

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