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1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業に限り、労使協定で、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。 労使協定がある時は週40時間の範囲内で、1日10時間まで労働させる事ができます。この1週間単位の非定型的変形労働制は忙しい日に長く働く代わりに、暇な日に休日を取得したり、労働時間を短くすることによって、全体の労働時間を少なくする事が出来ます。