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年次有給休暇時間単位の労使協定
 年次有給休暇時間単位の労使協定 実際に時間単位年休を導入する場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半 数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労 使協定)を締結する必要があります。 なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。