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労働基準法の適用除外
労働基準法の適用除外と一部適用除外についての用語集です。労働基準法には、適用除外と一部適用除外される事業場があり、同居の親族のみが使用する事業、家事使用人、一般職の公務員が全部適用除外、一般職の地方公務員、船員法に規定する船員は、一部適用除外になります。