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事業場外労働みなし時間制 - はら社労士
事業場外みなし労働時間制の労働時間は、①原則として所定労働時間労働したものとみなす。②当該業務を遂行するために、通常所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、当該業務の遂行に通常必要な時間労働したものとみなす。