はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ
スポンサーリンク

雇用保険適用事業所設置届 手続き方法

スポンサーリンク
アフィリエイト広告を利用しています。
雇用保険適用事業所設置届 手続き
雇用保険適用事業所設置届 手続き
スポンサーリンク
スポンサーリンク
  • ①労働保険関係成立届の提出
  • ➁雇用保険適用事業所設置届
    雇用保険被保険者資格取得届
    雇用保険被保険者転勤届
  • 提出事由
  • 新規で事業所を設置と同時に雇用保険加入する労働者を採用した時
  • 今まで雇用保険が任意加入の(5人未満の、個人経営の、農林水産業)事業所が5人以上に増加して強制適用事業所になった場合
  • 任意加入の事業所の従業員の2分の1以上が加入を希望し、2分の1以上が加に入同意した場合
  • 提出期限
  • 要件に達した日の翌日から起算して、10日以内
  • 提出先
  • 所轄公共職業安定所長
  • 添付・確認書類
  • 労働保険保険関係成立届(甲)の事業主控えコピー、会社の登記簿謄本(個人企業の場合は住民票)、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し等。雇用保険被保険者資格取得届(労働者から提出された雇用保険被保険者証を添付)、雇用保険保険被保険者届
  • 法人の場合
  • ・①登記事項証明書、②事業許可証、③工事契約書、④不動産契約書、⑤ 源泉徴収簿、⑥他の社会保険の適用関係書類等のいずれか確認できる書 類を添付 なお、事業所の所在地が登記されたものと異なる場合には、事業所の所在地が明記されている 書類(公共料金の請求書、賃貸借契約書等)が必要となります
  • 【個人事業の場合】
  • ・①事業許可証、②工事契約書、③不動産契約書、④源泉徴収簿、⑤他の 社会保険の適用関係書類等のいずれか確認できる書類を添付 なお、必要に応じて、公共料金等の請求書又は領収書、税務関係書類、事業主の世帯全員の住民 票の写しのいずれかの書類が必要となります
  • 労働者の雇用実態、賃金の支払いの状況等を証明できる次の書類
  • ①労働者名簿 ②賃金台帳(雇入れから現在まで) ③出勤簿又はタイムカード(雇入れから現在まで) ④雇用契約書(有期契約労働者の場合)
  • 提出者
  • 事業主
戻る

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

    オセロに挑戦

       

    タイトルとURLをコピーしました