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賃金の口座振替に関する協定書と 口座振替同意書

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賃金の口座振替に関する協定書と 口座振替同意書
賃金の口座振替に関する協定書と 口座振替同意書
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提出事由

賃金の口座振替をするには、労働基準法による通過払いの原則の例外として、労働者の同意を得て、賃金口座振替の協定書による協定を結ぶ事が必要です。

通過払いの原則

賃金は、通貨で支払わなければならず、小切手、現物給与による支払いは、原則として認められません。

通過払いの原則の例外

法令または労働協約に別段の定めがある場合には、現物給与が認められますが、その場合は、労働協約で評価額を定める必要があります。また、労働者の同意を得た上で、本人指定の貯蓄金口座へ振り込む方法があります。

通過払いの例外(退職手当の場合)

退職手当の支払いについては、同意を得た上で、本人指定の貯蓄金の口座に振り込む方法の他に、金融機関を、支払い人とする小切手もしくは、振り出し金融機関が、支払い補償した小切手の交付または、郵便為替による場合には、通過以外のもので支払ってもよいとされています。

賃金の口座振替の要件

  • 労働者の同意を得ること
  • 本人が指定する本人名義の指定口座に振り込むこと

この要件に加えて次の事項を同意書に記載します。

口座振込同意書に記載する事項

  • 口座振込を希望する賃金の範囲と、その金額
  • 指定する金融機関店舗名と、預金又は貯金の種類、口座番号
    (金融商品取引業者店舗名と証券総合口座の口座番号)
  • 開始希望時期

口座振替同意書の記載例と書式

賃金の口座振替に関する協定書に記載する事項

  • 口座振込み等の対象となる労働者の範囲
  • 口座振込み等の対象となる賃金の範囲
  • 取扱金融機関(取扱金融商品取引業者)の範囲
  • 口座振込等の実施開始時期

賃金の口座振替に関する協定書の書式

提出事由

建物

提出は必要ありません。

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