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健康保険・厚生年金 育児休業終了時報酬月額変更届(育児休業が終了して職場復帰し標準報酬月額が変更されるとき)
- 提出事由
- 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、「産前産後休業取得者申出書」を提出し、産前産後休業期間中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合、または被保険者が当初の予定より早く復職したなど、産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了した場合には、事業主が日本年金機構へその旨を届け出る必要があります。
- 育児休業後の改定の要件
- 育児休業終了者であること
- 職場復帰した時3歳未満の子を養育していること
- 被保険者本人が申し出ること
標準報酬月額は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月の平均を元に育児休業終了後の標準報酬月額が改定されます。
改定月が1月から6月の場合は今年の8月まで7月から12月の場合は、翌年の8月までの標準報酬月額になります。7月から9月に改定する場合は、その年の算定基礎届の対象者から除きます。
- 提出先
- 事業所を経由して勤務する事業所を管轄する年金事務所。
- 提出期限
- 速やかに
- 添付・確認書類
- なし(賃金明細など求められることがあります。)
- 提出者
- 事業主
引用:厚生労働省ホームページ
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