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保険関係成立届(継続)

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新規適用届
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  • 保険関係成立届
    一般の継続事業
  • 保険関係成立届 
    概算保険料申告書
  • 労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付をします。
  • 雇用保険適用事業所設置届、
    雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

 

  • 保険関係成立届
    (保険関係が成立した日の翌日から起算して 10日以内)
  • 所轄労働基準監督署
  • 概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)
  •  


    いずれかに
    • 所轄都道府県労働局
    • 日本銀行
      (代理歳入代理店(全国の銀号、信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
    • 雇用保険適用事業所設置届,設置の日の翌日から起算して10日以内
    • 雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌日10日まで)
    • 所轄公共職業安定所
  • 1,一元適用事業の場合
  • ※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告納付等を両保険一本として行う事業です。
(1) 保険関係成立届(保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内) どこへ
所轄労働基準監督署
添付・確認書類会社の登記簿謄本(個人事業主は住民票)、原則として労働保険概算保険料申告書
(2) 概算保険料申告書
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)
いずれかに
所轄労働基準監督署
所轄都道府県労働局 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
(3) 雇用保険適用事業設置届
(設置の日の翌日から起算して10日以内)
どこへ
所轄公共職業安定所
(4) 雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌月10日まで) どこへ
所轄公共職業安定所

 

  • 注 1(1) の手続きを行った後又は同時に。(2)の手続きを行います。
  • 2(1)の手続きを行った後に、(3)、(4)の手続きを行います。

 

  • 二元適用事業の場合
  • ※二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に2元的に行う事業です。
  • 一般に農林漁業・建設業等が2元適用事業で、それ以外の事業が1元的起用事業となります。
労働保険に関する手続き
(1) 保険関係成立届 (保険関係が成立した日から起算して10日以内) どこへ 所轄労働基準監督署
(2) 概算保険料申告書
(保険関係が成立した日から起算して50日以内)
いずれかに
所轄労働基準監督署
所轄都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
注(1)の手続きを行った後又は同時に(2)の手続きを行います。

 

  • 保険関係成立届
    (保険関係が成立した日の翌日から起算して 10日以内)
  • 雇用保険適用事業所設置届
    設置の日の翌日から起算して10日以内
  • 雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌日10日まで)
  • 所轄公共職業安定所

 

  • 概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)



  • いずれかに
    • 所轄公共職業安定所
    • 日本銀行
    • 都道府県労働局

 

引用:厚生労働省ホームページ
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