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事業所非該当承認申請書 雇用保険

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雇用保険 事業所非該当 承認申請書
雇用保険 事業所非該当 承認申請書
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事業所非該当承認申請書とは

事業所非該当承認申請書は、新規に設立した営業所、支店が営業活動は、行っても給与計算、総務人事関係の手続きを一括して行っている場合に行います。

「労働保険継続事業一括申請書」は本社を管轄する労働基準監督署に提出しますが、この申請書は、「労働保険継続事業一括申請書」を提出した後に支店営業所を管轄する労働基準監督署に提出します。

原則として、労働保険や社会保険は事業所を単位として別々に手続きを行いますが、この手続きの結果今後の手続きは本社の管轄の公共職業安定所で手続きが行えるようになります。

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事業所非該当承認申請書 提出事由

この申請書を提出する場合は、「労働保険一括申請書」を先に事業所最寄りの労働基準監督署に提出しておくことが必要です。一括できる条件は以下のとおりです。

いいねがもらえる写真を撮影【マッチングフォト】 事業所非該当承認申請書

一括ができる条件

事業主が同一であること

それぞれの事業が継続事業であること

それぞれの事業が継続事業であること

一括しようとするそれぞれの事業が、労働保険、雇用保険共に保険関係が成立していること

それぞれの事業が、労災保険率表の事業の種類が同じくしていること

すべてが当てはまることが必要です。非該当事業所の被保険者が20人以上いる場合は公共職業安定所に確認が大事です

提出先

事業所から最寄りのハローワーク

 

提出期限

提出期限

 申請をしようとする都度速やかに

 

添付・確認書類

添付・確認書類

東京都の場合は雇用保険事業所非該当調査書、(他の地域は、要確認)

申請者

事業主

事業主

 

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CALVIN KLEIN(カルバンクライン)

雇用保険 事業所非該当承認申請書PDF 出典:厚生労働省ホームページ

16.70 MB

事業所非該当承認申請調査書 出典:厚生労働省:ホームページ

103.62 KB

記載例

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労働保険番号

注意事項

⑦⑨⑩⑪⑫には、丸をつけます。

⑱の人数には、一括される側(支店)の人数は含めません。

⑲雇用保険の適用事業になった日付を記入します。

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