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1か月単位の変形労働時間制に関する協定書
- 提出事由
- 1か月単位の変形労働時間制 を採用するには
- 就業規則その他これに準ずるもの(就業規則の作成義務のない労働者が10人未満の事業場で作成された書面により定めをしたもの)
- 労使協定
- 就業規則で定める場合
- 就業規則その他これに準ずるもの(就業規則の作成義務のない労働者が10人未満の事業場で作成された書面により定めをしたもの)に必要記載事項を記載することで導入できます。労使協定を締結する場合でも就業規則の「始業及び就業時刻」は絶対的記載事項ですから、各労働日の始業及び就業時刻を就業規則に記載しなければなりません。
- 労使協定の記載上の注意事項
- 変形期間の欄
- 1か月以内の期間を記入する。()内には起算日を記入する
- 「変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」の欄
- 変形期間中の労働日及び労働日ごとの労働時間を特定して記入。変形期間(最長1か月)を平均して1週間の労働時間を40時間(特例事業は44時間)を超えないように設定
- 「労働時間が最も長い日(または長い週)の労働時間数」の欄
- 労使協定でで定めた労働時間数を具体的に記入
- 「労働時間が最も長い日(または長い週)の労働時間数の欄」
- 変形期間中の労働日及び労働日ごとの労働時間を特定して記入。変形期間(最長1か月)を平均して1週間の労働時間を40時間(特例事業は44時間)を超えないように設定
- 提出先
- 事業所を管轄する労働基準監督署
- 提出期限
- 協定を締結した都度(予め)
- 添付・確認書類
- 1か月単位の変形労働時間制に関する協定届
- 提出者
- 使用者
引用:厚生労働省ホームページ
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