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雇用保険被保険者資格取得届
- 提出事由
- 雇用保険は被保険者になるのかの判断が必要になります。
雇用保険の被保険者は雇用保険の適用事業所に使用される労働者で、法律によって適用が除外されるものを除いて労働者の意志や事業主の意志に関係なく、法律上当然に被保険者になります。
- 一般被保険者
- 原則、会社の正社員、正社員等として期間を定めずに期間を定めずに雇用される場合、期間を定めて雇用されたもので次の要件に該当する場合は、一般被保険者になります。(65歳未満の者に限る。ただし、平成29年1月1日以降は65歳以上の者は高年齢被保険者になります。)
- ①1週間の所定労働時間が20時間以上のもの
- ②31日以上雇用されることが見込まれること
- 4月1日時点で64歳以上の被保険者の保険料免除は令和2年3月分までです。
- 短期雇用特例被保険者
- 季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする被保険者です。
なお、同一の事業主に引き続き1年以上雇用された場合は、1年以上雇用されるに至った日以降は一般被保険者又は高年齢被保険者となります。
また、同一事業所に継続して1年未満の期間で雇用され、極めて短期間で入離職を繰り返し、その都度、特例一時金を受給していると認められる方については、原則として一般被保険者として取扱うこととなります。
外国人労働者の場合は18欄に国籍、19欄に在留資格20欄に在留期間を記載します。
- 提出先
- 事業所を管轄する公共職業安定所長
- 提出期限
- 雇い入れた日の属する月の翌月10日まで
- 添付・確認書類
- 社会保険労務士、労働保険事務組合を通じて提出する場合は原則不要
- 提出者
- 事業主
引用:厚生労働省ホームページ
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