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療養補償給付たる療養の給付請求書

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    • 提出事由
    • 業務上負傷し又は疾病にかかった時に労災指定病院に提出します。労働者側は治癒するまで無料で治療が受けられます。
    • 治ゆとは
    • 労災保険における「治ゆ」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(注1)を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態(注2)(「症状固定」の状態)を言います。したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復が見られるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治ゆ」(症状固定)として、療養補償給付をしないこととなっています。
    • (注1) 「医学上一般に認められた医療」とは、労災保険の療養の範囲(基本的には、健康保険に準拠しています)として認められたものを言います。したがって、実験段階または研究的過程にあるような治療方法は、ここにいう医療には含まれません。
    • (注2) 「医療効果が期待できなくなった状態」とは、その傷病の症状の回復、改善が期待できなくなった状態を言います。
    • 5号様式の請求書を使って労災指定病院を経由して所轄労働基準監督署長に提出します。
    • 業務上の負傷について
    • 業務上と認められるためには業務起因性が認められなければならず、その前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。  この業務遂行性は次のような3つの類型に分けることができます。 業務災害 業務上の疾病
    • (1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
    • 担当業務、事業主からの特命業務や突発事故に対する緊急業務に従事している場合
    • 担当業務を行ううえで必要な行為、作業中の用便、飲水等の生理的行為や作業中の反射的行為
    • その他労働関係の本旨に照らし合理的と認められる行為を行っている場合など
    • (2)事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
    • 担当業務、事業主からの特命業務や突発事故に対する緊急業務に従事している場合
    • 担当業務を行ううえで必要な行為、作業中の用便、飲水等の生理的行為や作業中の反射的行為
    • その他労働関係の本旨に照らし合理的と認められる行為を行っている場合など
    • (3)事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
    • 出張や社用での外出、運送、配達、営業などのため事業場の外で仕事をする場合
    • 事業場外の就業場所への往復、食事、用便など事業場外での業務に付随する行為を行う場合など
    • 出張の場合は、私用で寄り道したような場合を除き、用務先へ向かって住居又は事業場を出たときから帰り着くまでの全行程に亘って業務遂行性が認められます。
    •  上述の(1)~(3)の場合に業務起因性が認められるか否かについては、次のようになります。
    • (1)事業主の支配・管理下にあって業務に従事している場合
    •  この場合、災害は被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられますので、他に業務上と認め難い事情がない限り、業務上と認められます。
    •   業務上と認め難い特別な事情としては次のような場合などが考えられます。
    •   被災労働者が就業中に私用(私的行為)又はいたずら(恣意的行為)をしていて、その行為が原因となって災害が発生した場合
  •   労働者が故意に災害を発生させた場合
    •  (2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
    •   出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の施設管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に仕事をしているわけではないので行為そのものは私的行為です
    •  この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。
    •  休憩時間に同僚と相撲をとっていて腰を痛めた場合やキャッチボ-ルの球を受け損なって負傷した場合など一方、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
    • 寄宿舎が雪崩で倒壊して被災した場合や休憩時間に構内で休憩中トラックと接触して被災した場合など
    • (3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
    • 出張などの事業場施設外で業務に従事している場合は事業主の管理下を離れているが、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから、途中で積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務遂行性が認められます。さらに業務起因性についても特にこれを否定すべき事情がない限り、業務災害と認められます。

    提出先

    • 提出先
    • 労災指定病院等経由して労働基準監督署長

    提出期限

    • 提出期限
    • 速やかに

    添付・確認書類

    • 添付・確認書類
    • 特にありません

    提出者

    • 提出者
    • 被災労働者
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引用:日本年金機構ホームページ

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