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年金支給繰上げ請求書

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年金支給繰上げ請求書-
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支給事由

年金支給の繰上げ請求とは

老齢基礎年金は65歳から受給するのが原則ですが、収入がないなどの理由で65歳よりも前に受給したい方は、60歳から65歳の間で希望する年齢から受給することができる制度が、繰上げ制度です。

繰上げ請求対象者

繰上げができるのは、生年月日が昭和16年4月2日以降の方からです。

繰上げ請求した時の減額率

繰上げた場合の減額率は、月単位で、0.5%です。65歳になる前月までの月数に0.5を掛けた率になります。(令和4年4月からは0.4%になります。)

請求時の年齢 減額率
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 42%
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 35%
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 28%
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 20%
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 11%

繰上げ支給で注意すること

繰上げてしまうと一生減額された年金になります。

65歳になったとみなされて繰上げ以降に、障害等級1級・2級の障害の状態になっても障害年金は受け取ることができなくなります。

国民年金に任意加入することもできません。

寡婦年金を受給していた方は権利が消滅します。

記載内容

①個人番号(または基礎年金番号)
②氏名
③生年月日
④住所
繰上げ肢体年金をア〜エの中から選びます。
ア. 老齢基礎年金全部繰上げ請求します(老齢基礎年金のみ全部繰上げ請求)
イ.老齢基礎年金の一部を繰上げ請求(老齢基礎年金のみ一部繰上げ請求)
ウ.老齢厚生年金の繰上げ請求および老齢基礎年金の全部繰上げ請求(老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求します。)
エ.老齢厚生年金の繰上げと老齢基礎年金の一部繰上げ請求(老齢基礎年金の一部の繰上げ請求と老齢厚生年金の繰上げ請求します。)

用意するもの

提出事項

提出先

市区町村役場又は年金事務所

提出期限

提出期限

 その都度速やかに

 

添付・確認書類

添付・確認書類

 老齢給付年金請求書と同時に提出

提出者

提出者

老齢基礎年金受給資格者で60歳以上65歳未満の方

 

老齢年金支給繰上げ請求書記載例

雇用保険被保険者転勤届

雇用保険被保険者転勤届

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基礎年金番号重複取消届

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雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届

雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届

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貯蓄金管理に関する協定届

貯蓄金管理に関する協定届

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年金受給選択申出書

年金受給選択申出書

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健康保険 被保険者氏名変更届

健康保険 被保険者氏名変更届

健康保険被保険者氏名変更届は、マイナンバーと基礎年金番号が結び付いていない被保険者の名前を変更する際に提出する届出書です。

出産育児一時金支給申請書

健康保険 出産育児一時金支給申請書

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健康保険被保険者(家族) 埋葬料(費)支給申請書

健康保険埋葬料(費)支給申請書

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労働保険番号

労働保険番号とは

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おみくじ

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