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賃金控除に関する協定書
賃金控除に関する協定書 必要な時は?

賃金控除に関する協定書が必要になるのは、賃金は原則全額支払う義務があるため、賃金から親睦会費等を控除する時です。。
全額払いの原則とは
例外として賃金から控除出来るもの
例外
- 1.法令に別段の定めがある
- (1)所得税(所得税法)
- (2)社会保険料(厚生年金保険法、健康保険法等)
- (3)労働保険料(雇用保険料)
- (4)住民税 など
- 2.裁判所からの仮差押え、差押え等の法的手続きがなされた場合
- 3 労使協定を結んだ場合(労働者の過半数が加入している労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で賃金控除協定を締結した場合)
賃金控除に関する協定書がなくてもできるもの
賃金控除協定がなくても控除出来るもの
賃金控除協定書で控除出来るもの
控除額の上限
賃金控除に関する協定書の様式
労使協定+同意が必要または根拠規定
なお、労使協定を結んだ場合でも、実際に賃金から控除するためには、労使協定に加えて対象となる労働者からの同意を得る、または就業規則等に根拠規定を設ける必要があります。










































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