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賃金控除に関する協定書

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賃金控除 に 関する 協定書
賃金控除 に 関する 協定書
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賃金控除に関する協定書 必要な時は?

賃金控除に関する協定書が必要になるのは、賃金は原則全額支払う義務があるため、賃金から親睦会費等を控除する時です。。

全額払いの原則とは

賃金は、全額、支払わなければならないと言う原則です。

労働基準法では 賃金支払い5原則 が定められておりそのうちの一つが全額払いの原則です。

例外として賃金から控除出来るもの

例外
  • 1.法令に別段の定めがある
    • (1)所得税(所得税法)
    • (2)社会保険料(厚生年金保険法、健康保険法等)
    • (3)労働保険料(雇用保険料)
    • (4)住民税 など
  • 2.裁判所からの仮差押え、差押え等の法的手続きがなされた場合
  • 3 労使協定を結んだ場合(労働者の過半数が加入している労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で賃金控除協定を締結した場合)
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賃金控除に関する協定書がなくてもできるもの

賃金控除協定がなくても控除出来るもの
  • 1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数がでた場合に50円未満の端数を切り捨てて100円に切り上げる時
  • 1ヶ月の賃金支払額に1000円未満の端数がでた時は翌日に繰り越して支払う時
  • 遅刻や早退で実際に仕事をしていない部分賃金から控除する時
  • 前月分に払い過ぎた部分を当月に支払う時
賃金控除協定書で控除出来るもの
  • 社宅費用、寮
  • 社内預金
  • 親睦会費 等

控除額の上限

民法や民事執行法の規定により、賃金が44万円だった場合に、賃金の4分の3(その額が33万円を超える場合は33万円)に相当する部分については、使用者側からは控除することはできません(民法第510条、民事執行法第152条)。つまり、控除額の上限は4分の1までとされています。

賃金控除に関する協定書の様式

協定書の様式は任意です。例えば以下の項目を定めます。

協定する項目
  • ①控除の対象になる具体的な項目(親睦会費等の項目)
  • ②控除の対象になる項目の賃金支払い日(控除をする賃金の支払日)

労使協定+同意が必要または根拠規定

なお、労使協定を結んだ場合でも、実際に賃金から控除するためには、労使協定に加えて対象となる労働者からの同意を得る、または就業規則等に根拠規定を設ける必要があります。

届出は不要

この労使協定は、届出は必要ありません。

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