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被保険者賞与支払い届
提出事由
この届け出は、賞与が支払われた時に提出します。
対象になる賞与
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
名称は問わないとは
賞与・決算手当・期末手当など名称が異なっていても支払う基準に同一性があれば一帯の賞与になります。
賞与の支給回数
賞与の支給回数は支給する基準に同一性があるものごとに数えます。賞与が3回、期末手当を支給するのであればそれぞれの回数を別々に数えます。支給回数は、7月1日前の1年間の実績によります。
標準賞与額とは
賞与額に1000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てたものを標準賞与額といい、保険料の計算対象にします。
賞与の健康保険の保険料の額
標準報酬額には上限があり、年度累計で(4月1日から翌年3月31日)573万円になっています。
573万円を超えた場合でも「賞与支払届」の支払いは必要です。
賞与の厚生年金保険の保険料の額
厚生年金保険の標準賞与額の上限は、1回の支給ごと150万円です。

例えば、1回の支給が200万円の賞与は150万円の賞与額として厚生年金保険料に算出されます。
賞与の介護保険の保険料額
介護保険の第2号被保険者については、健康保険料の上乗せとして、健康保険の標準賞与額に介護保険料率を掛けた額です。
$標準賞与額 ✖️ 介護保険料率 = 介護保険の保険料額$
保険料の負担
保険料は、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担します。
保険料の対象になる期間
保険料賦課の対象となる期間は、前月の賞与額から保険料が控除されます。前月から引き続き被保険者の人が、被保険者資格を喪失する日がある月に賞与が払われる場合は保険料はかかりません。
育児休業期間中の賞与の保険料額
賞与の保険料についても免除されます。
令和3年4月1日以降提出分から総括表の添付が不要
令和3年4月1日以降提出分から総括表の添付が不要になりました。
賞与支払届記載例
提出先

事業場の最寄りの年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金
提出期限

提出された日から5日以内
添付・確認書類

なし
提出者

事業主




















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