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就業規則とは

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就業規則とは

 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 就業規則は就業に関して規定するものです。
 それに対して社内規定は、終業業規則よりも広い範囲で規定する事ができ、会社の理念、勘定科目、取締役会の規定までする事ができます。

就業規則を定めるにあたって
 労働基準法第90条によって、使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと定められています。
 過半数労働者が就業規則に反対していたとしても意見を聞けば足りることになっていますが、不満に繋がるのでしっかりとした説明が必要です。

就業規則の周知
従業員に就業規則を配る方法と、会社のホームページに載せるなど、従業員がいつでも見れるようにする事が必要です。

就業規則の提出
 原則、事業所ごとに、その事業場を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。就業規則の内容が同じなら、本社で一括して提出することもできます。(その場合でも、事業場ごとの意見書と各事業場の一覧表が必要になります。)

絶対的必要記載事項
  • ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  • ②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • ③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
  • ① 退職手当に関する事項
  • ② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
  • ③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
  • ④ 安全衛生に関する事項
  • ⑤ 職業訓練に関する事項
  • ⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  • ⑦ 表彰、制裁に関する事項
  • ⑧ その他全労働者に適用される事項

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