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年次有給休暇時間単位の労使協定

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年次有給休暇時間単位の労使協定-2
年次有給休暇時間単位の労使協定-2
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年次有給休暇時間単位の労使協定とは

労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与える ことができるようになります。(時間単位年休)

時間単位の年休に支払われる賃金額

  • 平均賃金
  • 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  • 標準報酬日額(労使協定が必要)をその日の所定労働時間数で割った額になります。

上記三つのどれにするかは、日単位で取得する通常の有給休暇と同じものにして、就業規則に定めることが必要です。

就業規則への記載

「休暇」は就業規則の絶対的記載事項になるので就業規則の規定が必要です。

記載例

年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定(例)

(年次有給休暇の時間単位での付与)
第〇条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条(注)の年次有給休暇の日数のうち、 1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」と いう。)を付与する。

(1)時間単位年休の対象者は、すべての労働者とする。 (2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
1 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間
2 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間
3 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる
通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。 (5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

労使協定の締結

実際に時間単位年休を導入する場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半 数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労 使協定)を締結する必要があります。 なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。

労使協定で定める事項

次の事項を定めます。

1 時間単位年休の対象者の範囲

対象となる労働者の範囲を定めます。仮に、一部の者を対象外とする場合には、事業の 正常な運営を妨げる場合に限られます。「育児を行う労働者」など、取得目的などによって 対象範囲を定めることはできません。

2.時間単位年休の日数

1年5日以内の範囲で定めます。

3.時間単位の年休1日単位の時間

1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。

1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数

2時間単位などの1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。

年次有給休暇の時間単位での付与に関する 労使協定 規定例

年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定(例)

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。 (対象者)

第1条 すべての労働者を対象とする。

(日数の上限)
第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内とする。

(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間 数を8時間とする。

(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。

〇〇〇〇年〇月〇日 〇〇株式会社 総務部長 〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

提出事由

労働基準監督署への提出は必要ありません。

年次有給休暇時間単位の労使協定-2

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