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求職活動関係役務利用費の手続き
求職活動関係役務利用費とは
求職活動関係役務利用費とは用語集 → 求職活動関係役務利用費
支給申請書等の提出
「求職活動支援費(給食活動関係役務利用費)支給申請書」に下の必要書類を添えて失業認定日に住所地最寄りのハローワークへ提出してください。
提出先

住所地から最寄りのハローワーク
提出期限

失業認定日
ただし、ハローワークの指示で公共職業訓練を受講受給資格者(公共職業訓練等の実施施設を経由して失業認定を受けることを希望する方に限ります。)は失業の認定の対象になる月分について、翌暦月中に提出を行う必要があります。
高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者が申請する場合は、保育サービスを利用した日のサービスを利用した日の翌日から4ヶ月以内が申請期限になります。
添付・確認書類

- 受給資格者証等
- 保育等サービス事業者が発行する「保育等サービス利用証明書」
- 保育等サービス事業者が発行する「返還金明細書」
(領収書を発行後、利用料の値引き等により、保育等サービス利用費の返還がされた場合に限ります。) - 事業主の証明を受けた「面接証明書」等の求人者の面接を行ったことを証明する書類
(求人者と面接を行った場合に限ります。) - 訓練実施者の証明を受けた「教育訓練受講証明書」等の訓練を受講したことを証明する書類
(教育訓練を受講した場合に限ります。) - 対象になる子の氏名、本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書等
- 保育等サービス利用費について、地方公共団体等の第3者から補助を受けた場合は、その額を証明する書類

受給資格者
原則、受給資格者本人




















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