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健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 厚生年金保険70歳以上被保険者算定基礎届
標準報酬月額の決定方法
被保険者資格取得時の決定
採用時の雇用契約書に基づいて、標準報酬月額を決定します。基本給、諸手当、通勤手当(1ヶ月に換算)、時間外手当の見込み額を算定しその結果を「健康保険・厚生年金保険標準報酬保険料額表」に当てはめて、各人ごとに決定されます。
標準報酬月額
標準報酬月額は、健康保険は第1等級(58,000)〜第50等級(1,390,000円)、厚生年金保険は、第1等級(88,000円)〜第31等級(620,000)まで定められています。
有効期限
1月1日から5月31日までに取得 →その年の8月31日まで
6月1日から12月31日に取得 → 翌年の8月31日まで
随時改定による決定
随時改定による決定とは
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改訂による決定の条件
固定的賃金とは
基本給、役職手当、住宅手当、通勤手当 等です。逆に、非固定的賃金は、時間外手当、精勤手当、皆勤手当、日・宿直手当等です。
育児休業時終了による改訂による決定
育児休業等を終了した後、育児短時間勤務や育児部分休業の取得により報酬が低下した場合など、復帰後に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このような場合、育児休業等を終了したときに申出をすることにより、標準報酬月額を改定できます。
定時決定
定時決定とは
健康保険と厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。これによって9月以降の標準報酬月額を決定します。
定時決定の手続きの進め方
定時決定の対象になる人
原則7月1日に被保険者の資格のあるすべての人が対象になりますが次の人は除かれます。
標準報酬月額の決定方法
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。通勤手当
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上

定時決定(厚生年金のみ)標準報酬月額計算フォーム令和3年度版
賞与が4回支払われた場合
前年の7月1日〜本年の6月30日までの間に、賞与として4回以上支給されている場合は、その賞与を12等分して、4月、5月、6月の各月に加算した額で定時決定を行います。
各月の支払い基礎日数が17日以上であること
各月が17日以上あることが必要で17日未満の月があれば除いて平均標準報酬額を計算します。
保険者算定
すべての月が、17日未満の時は、保険者が算定します。(従前の標準報酬月額で決定されます。)
報酬とは
例えば月末締め翌月20日支給の会社で4月末締め5/20に支給される給与があった場合、日5/20日に支給された分が5月分の報酬になります。5/1日〜5/31日までに支払われた報酬が5月分の報酬です。
支払基礎日数とは(月給制)
月給者については、各月の暦日数が支払基礎日数となります。
月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数からその欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。(休日出勤の日数についても、支払基礎日数に含めることになります。)
支払い基礎日数とは(日給者)
日給者は各月の出勤日数が支払い基礎日数になります。
4月、5月の途中で入社した場合
4月中に被保険者資格を取得し、日割り計算した時は5月、6月の報酬で決定します。
5月に被保険者の資格を取得して、日割り計算した場合は6月の報酬のみで決定します。
4月、5月の支払い基礎日数が17日以上あっても日割り計算した場合は、その月を除いて決定します。
昇給差額があった場合
例えば3月の昇級分が4月に含まれていた場合はその分を差し引いて計算します。
4月、5月、6月中に、低額の休職給がある場合
病気やストライキ等により低い給与を受けた場合は、低い給与を受けた月を除いて平均額を出し、標準報酬月額が決定されます。
低額の休職給とは
「休職しなかった場合に被保険者が通常蹴るべき報酬の額に比べて低額である報酬をさすものである」と通達が出ています。3ヶ月とも低額給の場合は保険者算定になり、従前の標準報酬月額になります。
7月、8月の退職予定者
7月1日に被保険者なので届け出が必要です。
パート・タイマーの場合
各月とも15日以上17日未満の場合はその3ヶ月の平均標準報酬月額を元に計算します。
特定適用事業所または、任意特定適用事業所の短時間労働者
支払基礎日数が11日以上の月の平均額を元に計算します
提出事由
提出先

最寄りの年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金
提出期限

毎年7月1日〜7月10日まで。
添付・確認書類

賃金台帳、出勤簿、源泉所得税額領収証書
その他指定された資料
提出者

事業主
算定基礎届け 記入例
0ca1d3523f216f3dfe670dcc34ec07ea年間報酬平均で算定することの申立書 記入例
e01cd4ad33f579944071673901b1bdb0
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