皆さん、こんにちは!今回は、高年齢者雇用確保措置の経過措置が令和7年3月31日で終了することに加えて、高年齢者雇用安定法の改正による「継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止」や、2025年4月1日以降の企業に求められる対応についてわかりやすくお話します。小学生でも分かるように例え話を交えながら、ポイントをしっかり押さえていきますので、最後までぜひご覧ください!
「高年齢者雇用確保のための経過終了と企業の対応 ~2025年4月からの新ルールを徹底解説~」YouTube
【1.高年齢者雇用確保措置とは】
高年齢者雇用確保措置とは、企業が65歳までの雇用を保障するために取るべき措置を指します。これは、従業員が年齢を重ねても安心して働き続けられる環境を提供するための制度です。
近年では、高齢者の働く意欲が高まっているとされる一方で、実際には年金額が十分でないため、生活費を補うために働かざるを得ないケースも少なくありません。多くの高齢者が経済的理由から仕事を続けている現状も踏まえ、国としても年金制度だけに依存せず、働くことで自立した生活を送れる社会の実現を目指しています。
具体的には、企業は「高年齢者雇用安定法」に基づき、定年の引き上げや継続雇用制度の導入など、65歳までの雇用確保を実現するための制度を整備することが義務付けられています。

【2.経過措置終了の背景】
令和7年3月31日をもって、高年齢者雇用確保措置に関する経過措置が終了します。これは2013年の法改正時に設けられた特例で、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢引き上げに対応し、企業に一定の猶予を与えるためのものでした。
経過措置とは「時間をかけて準備できるようにするための猶予期間」のこと。これが終わることで、企業は65歳までの継続雇用を基本的に確実に行う必要があります。

【3.企業に求められる対応】

経過措置終了後、企業は次のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。
・定年を65歳まで引き上げる
・定年制の廃止
・希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度の導入
ただし、ここでいう65歳までの雇用は、あくまで“働きたい人”に対する制度です。全員を必ず60歳から65歳まで働かせるというわけではありません。

【4.具体的な整備のポイント】
・賃金体系の見直し

2025年4月1日以降は、高年齢雇用継続給付の支給率が最大10%に縮小される見込みもあるため、シニア層のモチベーションを保つ仕組みづくりが重要です。
・評価制度の導入・再検討

若手とは違う働き方や業務内容を担うシニア層に対して、公平かつ適切な評価制度を設けることで、職場全体の納得感を高められます。
・就業規則の改定

継続雇用制度を導入する場合は、対象者や雇用形態などの詳細を就業規則に明記し、周知徹底することが重要です。
【5.継続雇用制度の対象者限定廃止】
2021年の改正高年齢者雇用安定法では、それまで認められていた継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。
令和7年4月1日以降は、健康状態などを理由に継続雇用対象から外すことが難しくなります。「働きたい」と望む高齢者には、企業側がそれを受け入れる仕組みを用意しなければなりません。
【6.70歳までの就業機会確保】
・定年廃止
・業務委託契約や起業支援など、より柔軟な働き方
中小企業では定年廃止があまり一般的でないため、多くの企業は定年引き上げや継続雇用制度を選択しています。
【7.まとめ】
2025年3月31日の経過措置終了により、高年齢者雇用のルールは大きく変わります。企業は65歳までの雇用機会を確保すると同時に、将来的には70歳までの雇用確保への準備を進めることが求められます。
もし「自社の場合はどうすればいい?」と悩まれたら、ぜひ社会保険労務士に相談してください。
ここまでご覧いただきありがとうございました!このチャンネルでは、労務管理や年金、社会保険などのトピックをわかりやすく解説してまいります。
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(参考:厚生労働省 高年齢者雇用安定法 公式サイト)
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