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年金分割のための情報提供・請求書

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年金分割のための情報提供・請求書
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提出事由

 平成19年4月から離婚などした場合に年金分割ができるようになりました。

年金分割とは

 年金分割は,離婚した場合に,お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
 具体的には,離婚時の年金分割が行われると,婚姻期間中について,厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになり,年金額をお二人で分割することができます。
 

年金分割の対象になる年金

  平成19年4月以降に離婚等をした場合に基礎年金は分割対象ではなく報酬比例部分の分割になります。厚生年金基金の代行部分も分割の対象になります。
  婚姻期間中の標準報酬月額と標準賞与額です。独身時代のものは含まれません。

代行部分とは

厚生年金基金及び企業年金連合会は、国が行う老齢厚生年金(報酬比例部分)の支払いのうち、基金加入員期間の部分の年金給付を、国に代わって、行っています。この、国に代わって行う基金加入員期間の部分の年金給付を、代行部分と言います。

代行部分の解説

分割の支給要件

分割するための要件
  • 平成19年4月1日以降に離婚などしたこと
  • 離婚するにあたり按分割合について当事者の合意がされているとこ
  • 離婚などから2年が経過していないこと

離婚分割制度には2種類あります

 合意分割制度と3号分割制度があります。

合意分割制度とは

  離婚等をし、婚姻期間中の厚生年金記録があること(標準報酬月額、標準賞与額)、当事者の按分分割合を定めていること、離婚などをした日から2年が経過していないことを条件に、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

3号分割とは

 離婚等をし、婚姻期間中に平成4月1日以降の国民年金3号被保険者期間があること、離婚の日から2年が経過しないことを条件として、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

按分割合の制限

 按分割合の上限は50%となっており、分けられる側(2号改定者)の持ち分が減らないように、また、分けられる側(2号改定者)の持ち分が分ける側(1号改定者)の持分を超えないように制限が設けられています。 これらの制限を踏まえて按分割合を当事者で合意します。

情報提供の請求

 按分割合を定めるために、当事者は分割の対象となる期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要があります。このため、当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な情報を提供されています。

年金分割のための情報提供請求書 記入例

f7936ed24afe6d29485d646503bb4543

 

提出事項

提出先

 情報提供請求者の最寄りの年金事務所

 

提出期限

提出期限

 原則、離婚等から2年以内

 

添付・確認書類

添付・確認書類

 年金手帳、または基礎年金通知書②戸籍謄(抄)本等

提出者

提出者

被保険者、被保険者であった者またはその配偶者

 

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