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年次有給休暇の計画的付与に関する協定書

- 提出事由
- この協定書は有給休暇の計画的な付与を目的として、就業規則に定めることにより、従業員の過半数で組織する労働組合があるときは労働組合ない時は労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結します。この届出は所轄労働基準監督署に届け出る必要はありません。
- 労使協定で定める事項
- 1 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
- 計画的付与の時季に産後休業、育児休業が入っていることがわかっている人、あらかじめ退職することがわかっている人は労使協定で計画付与の対象から外します。
- 2.対象になる年次有給休暇の日数
- 年次有給休暇のうち少なくとも5日は従業員に有給休暇の時季指定権を与えるので、残っている有給休暇の6日目から労使協定の計画的付与の対象になります 。
- 3.計画的付与の具体的な方法
- 事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日を定めます
- 班別の交代制付与の場合は班別の具体的な年次有給休暇付与日を定めます。
- 年次有給休暇付与計画表等による個別方式の場合は計画表を作成する時間とその手続き等について定めます。
- 4.対象になる年次有給休暇を持たない場合
- 事業場全体の休業で一斉付与する場合は新規採用者等で「5日」を超える年次有給休暇がない場合次の者について次の措置を取ります。
- 特別休暇を設けて付与日を増やす。
- 休業手当として休業手当として平均賃金の60%を支払う。
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年次有給休暇の計画的付与に関する協定書 出典:岡山労働局より https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/library/okayama-roudoukyoku/seido/aramashi/aramashi14_01.doc
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