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就業規則 変更届 意見書

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就業規則(変更)届 意見書 (1)
就業規則(変更)届 意見書 (1)
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就業規則 変更届 意見書 提出事由

就業規則 変更届 意見書は就業規則を作成・変更する時に事業所最寄りの労働基準監督署に提出するものです。

常時10人以上の労働者を使用するに至った時は「就業規則」を作成し労働者の過半数を代表する者の「意見書」を添付して届け出をします。

就業規則には絶対的記載事項は記載が必要です。

例えば、賃金規定等の別規定を作成する場合でも、就業規則の1部なので、所轄労働基準監督署へ、届け出が必要です。

絶対的記載事項とは

絶対的記載事項とは就業規則に絶対に記載しなければならない事項です

  • ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  • ② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

相対的必要記載事項とは

相対的必要記載事項は就業規則に定めがある場合は記載が必要です。定めがなければ記載不要です。

  • ① 退職手当に関する事項
  • ② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
  • ④ 安全衛生に関する事項
  • ⑤ 職業訓練に関する事項
  • ⑥災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
  • ⑦ 表彰、制裁に関する事項
  • ⑧ その他全労働者に適用される事項

提出事由

提出期限

提出期限

 就業規則作成後遅滞なく

 

提出書類

添付・確認書類

 過半数代表者の意見書

提出先

労働基準監督署

最寄りの労働基準監督署まで

提出者

事業主

事業主

 

 

 

 

 

 

記入する業種

就業規則変更届の業種の欄には、日本標準産業分類一覧(中分類)を記載します。

就業規則の作成の流れ

就業規則作成の流れ
  • 1
    就業規則の作成・変更

    就業規則の作成・又は変更をします。

  • 2
    意見聴取

    その事業場の過半数労働組合がある場合は、労働組合、労働組合がない場合は、過半数代表者の意見を聞きます。

    代表者の署名又は記名押印が必要です。

  • 3
    就業規則作成届出・意見書の添付

    最寄りの労働基準監督署へ提出が必要です。

  • 4
    労働者への周知
    労働者がいつでも見れるようにしておく必要があります。
    パソコンやスマートフォンでいつでも見れるようにしておく、全員に配る等の方法です。

就業規則と労働者代表の役割

就業規則の作成や変更には、労働者の代表の意見を聴くことが法律で義務付けられています(労働基準法第90条関係)。これは、労働者の知らない間に一方的な規則が設定されるのを防ぐためです​​。

労働者代表の選出と意見の重要性

代表は、労働者の過半数で組織する組合、または労働者の過半数を代表する者です。選出方法には、投票や挙手などがありますが、使用者による一方的な指名は認められません​​。

代表の意見を聴くプロセス

「意見を聴く」ことは、単に意見を求めることであり、同意や協議を要求するものではありません。しかし、労使対等の原則に則り、代表の意見は可能な限り尊重すべきです​​。

まとめ:適切な対応で円滑な就業規則作成を

労働者代表との適切な対話を通じて、透明性のある就業規則作成プロセスを確保することが、良好な労使関係を維持し、法的要件を満たすために重要です。

記載例

就業規則 変更届 意見書D L

就業規則変更届 意見書は労働者が10人以上いる事業業で就業規則を作成・変更した時に意見書を添付して労働基準監督署に提出するものです。

出典:厚生労働省ホームページより

 

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