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健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金 3号被保険者関係届

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健康保険 被扶養者(異動)届  国民年金 3号被保険者関係届
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  • 提出事由
  • この届出は、新たに被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加、削 除、氏名変更等があった場合、例えば、結婚したり、子供が出生、被扶養者の死亡、就職をして自らが健康保険に加入した時に 事実発生から5日以内に被保険者が事業主を 経由して行うものです。
  • 被扶養者になれる範囲
  • 1.被保険者と同居している必要がない者
  • 配偶者
  • 子、孫および兄弟姉妹※
  • 父母、祖父母等の直系尊属
  • ※平成28年10月 1 日より兄姉の同居要件が廃止になりました
  • 2.被保険者と同居していることが必要な者
  • 上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者等)
  • 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する 場合を含む)
  • 3.1.または2.の要件を満たす者で、日本国内に住所を有している者 (※)
  • ※1 令和2年4月1日より被扶養者の認定基準に「国内に居住しているこ と」が新たに追加されました。
  • ※2 ※1に該当する者のうち、日本国籍を有しておらず「特定活動(医療目 的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方については被扶養者の対象とは なりません
  • ただし、国内に住所が無くても国外に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等については、被保険者として扱われます。
  • 収入要件
  • 後期高齢者医療制度により、75歳以上の人は被扶養者になれず誕生日付で削除の異動届を提出します。
  • 原則、年間収入(※)が130万円未満(60歳以上である 場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合 は、年間収入が180万円未満)
  • かつ
  • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
  • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
  • 提出先
  • 事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合
  • 提出期限
  • 異動があった日から起算して5日以内
  • 添付・確認書類
  • 被扶養者の個人番号20歳以上の配偶者は基礎年金番号16歳以上60歳未満の同居の被扶養者は非課税証明書または、在学証明書、年金受給者は年金振込通知書. 他下記PDFでご確認ください。被扶養者(異動)届添付書類一覧表:出典:日本年金機構より
  • 提出者
  • 事業主
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引用:日本年金機構ホームページ

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