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健康保険任意継続被保険者資格取得届申出書
- 提出事由
- 健康保険の被保険者が適用事業所に使用されなくなると、被保険者資格を喪失します。次の就職するまでの期間、継続して任意に、退職前の健康保険制度に、加入する事が出来る任意継続被保険者制度があります。保険料は、全額被保険者負担になります。
- 健康保険の任意継続に加入するための条件
- 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
- 「資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること」とは、退職したときの事業所で2ヵ月以上被保険者期間が必要ということ?
- いいえ。退職したときの事業所で2ヵ月以上の被保険者期間がなかった場合でも、健康保険の被保険者期間(協会けんぽおよび健康保険組合に加入していた期間)が1日も間を空けることなく、2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。 (2ヵ月以上の被保険者期間には任意継続被保険者期間および共済組合の加入期間は含まれません。)
- 提出先
- 本人の住所地の全国保険協会支部(健康保険組合管掌の、被保険者だった場合は、健康保険組合)
- 提出期限
- 強制被保険者資格を喪失してから、20日以内
- 添付・確認書類
- 被扶養者がいる場合は、被扶養者欄の記入と提出。被扶養者欄のマイナンバーが必要です。(添付書類に、在学証明書や年金支払通知書、非課税証明書が必要になります。)
- 提出者
- 被保険者本人

引用:厚生労働省ホームページ

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