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雇用保険被保険者離職証明書

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雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険被保険者離職証明書
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出事

  • 提出事由
  • この証明書は雇用保険被保険者資格喪失届に添付して提出します。雇用保険の被保険者が失業の給付を受ける場合はこの証明書が必要になります。雇用保険の被保険者が、希望しない場合は提出を省略する事が出来ますが、その後希望してきたときは速やかに、作成、交付しなければなりません。退職した日に59歳以上の者については、本人の希望に関係なく、離職証明書を作成、交付をする義務があります。

被保険者期間

  • 被保険者期間
  • 被保険者期間とは、雇用保険法第 14 条に定義されているもので、離職日の翌日から、応当日方式で、過去に1か月ずつ区切った各期間について、賃金の支払の基礎となる日数(次貢の(3)参照。)が 11 日以上ある場合に、被保険者期間 1 か月と数えます。
  • この被保険者期間が原則、離職日前2年間に通算して 12 か月以上ある場合に基本手当の受給手続が可能となります。

記載する内容

  • 記載する内容
  • ④で離職日を書き⑧のAに離職日の翌日を書く欄があります。離職日の翌日から離職日に応答する日にちを記載し縦一列に書きます。⑨、⑪は月給の場合は暦日、日給、時給の場合は労働日数で記載します。⑫のAは月給・週給者を記入する欄で、残業代もAに入れる。Bは、日給、時給者を記入します。給与計算がまだの場合は⑬備考欄に未計算と記入します。
  • ⑦に離職理由に丸をする欄があり、離職する労働者が、事業主が書いた、離職理由に意義があるかないかの署名を求められます。意義があった場合で、事故退職の場合は退職届、会社都合の場合は解雇通知書を提出します。
  • 令和8月1日以降作成する離職証明書は労働時間が80時間以上ある月も被保険者期間1箇月とされました。
  • 8月1日以降から作成する離職証明書は⑨、⑩に記載する賃金支払い基礎日数が10日以下の場合は⑬にその月の労働日数を記載します。
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提出先

  • 提出先
  • 事業所が管轄するハローワーク

提出期限

  • 提出期限
  • 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内

添付・確認書類

  • 添付・確認書類
  • 雇用保険被保険者資格喪失届、賃金台帳、出勤簿、疾病などにより30日以上賃金が受けられなかった場合は、医師による診断書等。その他、離職理由が確認できる資料等。

出者

  • 提出者
  • 事業主
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