- 賃金台帳
- 賃金台帳とは
- 賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければなりません。(労働基準法108条)労働者名簿 とは異なり日雇い労働者についても賃金台帳の調整が必要です
- 記入事項は以下の通りです。(労働基準法108条、労働基準法施行規則54条)
- 賃金台帳の記載事項
- ①氏名
- ②性別
- ③賃金計算期間(ただし日雇い労働者(1カ月を超えて引き続き使用されるものを除く)については記載不要)
- ④労働日数
- ⑤労働時間数(ただし、労働基準法41条該当者については記入不要)
- ⑥時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
- ⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
- ⑩労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額
- 保存について
- 労働者は、労働者名簿、賃金台帳および雇い入れ、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する必要な書類を3年間保存しなければならない。(労基109)
- 起算日(期間の最初の日)
- 最後の記入をした日
- 罰則
- 30万円以下の罰金(労働基準法120一)
41条に
ついて



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