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1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業に限り、労使協定で、
1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
労使協定がある時は週40時間の範囲内で、1日10時間まで労働させる事ができます。
この1週間単位の非定型的変形労働制は忙しい日に長く働く代わりに、暇な日に休日を取得したり、労働時間を短くすることによって、全体の労働時間を少なくする事が出来ます。
記載事項
労使協定に定める事項
注意する事項
労使協定で定めること
- 1週間の所定労働時間を40時間以内にする
- 所定労働時間を超えて労働させた場合は割増賃金を支払うこと
届出の効力要件
労使協定の締結+ 労使協定の届出
締結の単位
事業場ごと
提出先
労働基準監督署長
提出期限
協定を締結する都度
添付書類
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定、就業規則変更届
提出者
使用者
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