
労働基準法 Q&A 21 (育児休業等)
労働基準法 Q&A 21 (育児休業等)育児休業とは 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができる。 パパ・ママ育休プラス:配偶者が同時または先に育児休業を開始している場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間(出産した女性の場合は、出産日と産後休業期間を含む。) 子が1歳に達する日に、どちらかの親が育児休業中で、かつ、次の事情がある場合には、子が1歳6ヶ月になるまで休業期間の延長が可能(同様の条件で、1歳6ヶ月から2歳までの延長も可能)