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外国人雇用

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雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出のやり方

雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出のやり方 令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の 届出について、在留カード番号の記載が必要となっています。 在留カードの右上の数字を18。在留カード番号に書き写します。
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外国人の雇用 雇用保険の被保険者にならない場合の現状届出について

 外国人の雇用 雇用保険の被保険者にならない場合の現状届出について 外国人の雇用保険の手続きには在留カードの確認が必要になります。法務省のホームページで番号と在留期間を確認することができます
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事業主の雇用保険の資格の取得届・喪失届、外国人雇用状況届出義務 外国人雇用のルール 

事業主の雇用保険の資格の取得届・喪失届、外国人雇用状況届出義務 外国人雇用のルール 外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、 在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
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