外国人を雇い入れた場合の事業主の義務

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、 在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
届け出の対象になる外国人の範囲

日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。

「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、日本での活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制 度の対象外とされておりますので、確認・届出の必要はありません。
届出の方法について
雇用保険の被保険者になる外国人の場合(雇入れ時)
届出事項
①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域⑦在留カード番号⑧離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項
※在留資格「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動類型を含む(以下同じ)

届出方法
「17」~「23」欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出することによって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。
外国人雇用状況届出対象外になっている方
(特別永住者、在留資格が「外交」・「公用」の方)
| 17.被保険者氏名(ローマ字) | 届出される外国人の方の氏名を記入 |
| 備考欄 |
すでに電子届出により届出済みの場合、「雇用状況 届出書(様式第3号)」によって届出済みの場合、又 は在留資格変更申請中の場合に記入します。
|
| 「23.在留資格」欄 | 在留カードの「在留資格」又は旅券(パスポート)上 の上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入して ください。 |
在留資格が「特定技能」又は「特定活動」の場合には、以下のいずれかを記入してください。
fcde7f0eca9599585d162ae7508f7a36-1届出先

雇用保険の適用を受けている事業所の最寄りのハローワークに届け出ます。

雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を提出。
雇用保険被保険者雇用保険喪失届
雇用保険の被保険者となる外国人の場合(離職時)

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域
⑦在留カード番号
⑧離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項


届出方法
雇用保険被保険者資格喪失届の 表面の「住所(被保険者の住所又は居所)」欄の他、裏面の「14」~ 「19」欄に 「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに 提出することで、外国人雇用状況の離職の届出を行ったことになります。
外国雇用状況届の対象外になっている方は記入が不要です。
(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の方)
「14.被保険者氏名(ローマ字)」欄
届出される外国人の方の氏名を、在留カードどおりに記入してください。
19.「在留資格」の欄
在留カードの「在留資格」又は旅券 (パスポート)上の上陸許可証印に記載 されたとおりの内容を記入してください。
在留資格が「特定技能」又は「特定活 動」の場合には資格取得時の手続きと同じです。

事業所最寄りのハローワークに届け出てください

被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内























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