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健康保険 出産育児一時金支給申請書

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出産育児一時金支給申請書
出産育児一時金支給申請書
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健康保険 出産育児一時金支給申請書とは

健康保険 出産育児一時金を支給申請するために必要な申請書です。

出産育児一時金とは

出産育児一時金は、被保険者とその家族が出産した時に、協会支部や健康保険組合に申請すると1人のお子様につき42万円が支給される制度です。

産科医療制度に加入していない医療機関で出産した場合は、40.8万円になります。(令和3年12月31日以前の出産の場合は40.4万円)

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双子以上の出産の場合

双子のお子様がお生まれの場合は、2人分、三つ子のお子様は3人分といったように、出産された人数分の金額が支給されます。

出産とは

  • 健康保険の出産とは妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工中絶を言います。

資格喪失後の出産育児一時金

被保険者の資格を失ってから(退職後)6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間(初めから被保険者の場合は在職期間)が1年以上ある場合は、出産育児一時金が支給される。

出産育児一時金支給申請書
出産育児一時金支給申請書

直接支払制度

直接支払い制度は、健康保険組合や全国健康保険協会が、医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。

  • 医療機関と代理契約合意文書を交わします。
  • 医療機関が、支払い機関を経由して健康保険組合や全国健康保険協会に請求します。
健康保険 出産育児一時金
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受取代理制度

受け取り代理制度は、被保険者が受け取る出産育児一時金を医療機関が被保険者に代わって受け取る制度です。

  • 受取代理制用の申請書に医師の証明をもらいます。
  • 出産予定日の2ヶ月前以降に健康保険組合や全国健康保健協会に事前申請
  • 病院が健康保険組合や全国健康保健協会に出産育児一時金の請求
  • 健康保険組合や全国健康保健協会から病院に出産育児一時金を支払います。

提出先

事業所最寄りの全国健康保険協会支部または健康保険組合

 

提出期限

提出期限

出産日の翌日から2年以内

 

添付・確認書類

添付・確認書類

①医療機関から交付される直接支払い制度を利用していないことを証明する書類のコピー

②産科医療制度対象分娩の場合は、「産科医療制度の対象分娩であること」が明記された領収・明細書のコピー

以下に当てはまる場合は、添付が必要です

申請書に医師・助産師または市区町村長の証明を受けれられない場合 出生が確認できる書類
(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明証、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(原本)、住民票など)

死産が確認できる書類
(死産証書、死胎検案書)

海外出産の申請で、出生したお子様が被保険者の被扶養者でなく、日本国内に居住している 出産が確認できる書類
(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明証、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(原本)、住民票など)
海外出産の申請で、出産したお子様が、被保険者の被扶養者でなく、日本国外に居住している場合と死産の場合 次のいずれか一点
  • 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の出生事実を確認できる書類

上記書類が添付できない場合

  • 出産を担当した海外の医療機関に対し全国健康保険組合、健康保険組合が照会することに関する同意書

提出者

事業主

被保険者又は被保険者であった者

 

 

記入例

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健康保険出産育児一時金支給申請書手書き
健康保険出産育児一時金支給申請書手書き
Size: IMB
Version: PDF

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