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健康保険埋葬料(費)支給申請書

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健康保険被保険者(家族) 埋葬料(費)支給申請書
健康保険被保険者(家族) 埋葬料(費)支給申請書
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健康保険埋葬料支給要件

健康保険埋葬料(費)は、被保険者が死亡したときに埋葬を行なった家族(被保険者に生計を維持されている人)であれば、被扶養者でなくても支給されます。

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家族埋葬料

家族埋葬料は、被扶養者が亡くなられたときに支給されます。

健康保険 埋葬料(費)の生計を維持される人とは

埋葬料(費)の生計維持される人は、健康保険制度でいうの生計維持関係とは違い、被保険者が生計を一部でも負担しているときは支給されます。

民法上の親族関係でなくても支給され、(事実婚等)埋葬を行うべき者に支給されます。

実際に、埋葬を行わなかった場合も埋葬を行うべき者に支給されます。

死亡の原因

被保険者が業務外(お仕事が原因でない)の事由によりお亡くなりになった場合場合に支給されます、業務上(お仕事が原因)の場合は、労災保険制度の埋葬料(費)が支給されます。自殺の場合も支給されます。

健康保険 埋葬料(費)の支給額

健康保険 埋葬料
亡くなった方 埋葬料(費)の支給対象の方 支給額
被保険者 被保険者により生計を維持されていた方

埋葬料

5万円

被保険者により生計維持していた方がいない場合は、実際に埋葬を行なった方

埋葬費

5万円の範囲内で埋葬にかかった費用に相当する額

被扶養者 被保険者

家族埋葬料 

5万円

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資格喪失後の埋葬料(費)

被保険者が退職等の理由で被保険者でなくなった後でも、次の事由による場合も埋葬料が支給されます。

  • 被保険者だった方が、資格喪失後3ヶ月以内にお亡くなりになったとき
  • 被保険者だった方が資格喪失の後傷病手当金または、出産手当金を受けている間にお亡くなりになったとき
  • 被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または、出産手当金を受け終わった後、3ヶ月以内にお亡くなりになったとき

家族埋葬料は、資格喪失後の支給はありません。

提出事項

提出先

事業所最寄りの全国健康保険協会支部または健康保険組合

 

提出期限

提出期限

埋葬料の場合は、死亡日の翌日から2年

埋葬費の場合は、埋葬した日の翌日から2年

 

添付・確認書類

添付・確認書類

死亡原因が負傷 負傷原因届
死亡原因が第三者行為 第三者行為による傷病届
埋葬料
(生計を維持されていた被扶養者が申請)
事業主による死亡の証明または死亡診断書のコピー
埋葬費
(生計を維持されていた被扶養者以外が申請)
生計維持を確認できる書類
  • 住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
  • 住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳等のコピーまたは、亡くなった被保険者が、公共料金を支払ったことがわかる領収書など
埋葬費
(生計を維持されていた被扶養者がいない場合で実際に埋葬を行なった方が申請する場合)
  • 領収証の原本
    (支払った方のフルネーム、埋葬料に掛かった費用が記載されているもの)
  • 埋葬に掛かった費用の明細書
  • 事業主の証明を受けられない場合
  • 任意継続被保険者(被扶養者が亡くなられた場合)
  • 埋葬許可書または火葬許可書のコピー
  • 死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
  • 亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
  • 住民票など

 

提出者

事業主

  • 埋葬料・・・死亡した被保険者によって生計を維持していた方で埋葬を行う方
  • 埋葬費・・・実際に埋葬を行なった方
  • 家族埋葬料・・・被保険者

 

 

支給申請書記載例

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健康保険埋葬料(費)支給申請書
健康保険埋葬料(費)支給申請書

健康保険 埋葬料(費)支給申請書

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