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雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書

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雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
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提出事由

この証明書は雇用している被保険者が60歳になった時に引き続き雇用される場合に、60歳に達した日の翌日から10日以内に事業所の最寄りのハローワークに提出します。被保険者が高年齢給付の初回の申請をする時に、この支給申請書を提出します。

60歳に達した日とは

 60歳の誕生日の前日です。

雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書の効果

 高年齢雇用継続給付の支給が受けられるようになります。

提出先

事業所から最寄りのハローワーク

 

提出期限

提出期限

 高年齢雇用継続給付の初回の申請を行うとき

 

添付・確認書類

添付・確認書類

賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書など、被保険者の年齢が確認できる書類の写し(運転免許証、住民票記載事項証明書で年齢を確認できる書類)、疾病その他の理由で継続して30日以上賃金を受けることができなかったことによりその日数を加算して記載した場合には、医師の診断等その事実を証明できる書類

申請者

事業主

事業主

記入例

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