- 労働者名簿
- 労働者名簿とは
- 使用者は各事業場ごとに労働者名簿を各労働者(日雇い労働者を除く)について調整し、一定事項を記入しなければならない(労働基準法107①)また、記入すべき事項に変更があった場合には、遅滞なく変更しなければならない(労働基準法107条②)
- 労働名簿に記載する事項
- ①労働者の氏名生年月日、履歴
- ②性別
- ③住所
- ④従事する業務の種類(ただし常時30人未満の労働者を使用する事業においては記入不要)
- ⑤雇い入れの年月日
- ⑥退職の年月日及びその時由(退職事由が解雇の場合はその理由を含む)
- ⑦死亡の年月日およびその原因
- 保存について
- 労働者は、労働者名簿、賃金台帳および雇い入れ、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する必要な書類を3年間保存しなければならない。(労基109)
- 起算日(期間の最初の日)
- 労働者名簿については労働者の死亡退職または解雇の日
- 罰則
- 30万円以下の罰金(労働基準法120一)



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