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用語集:賃金支払い5原則

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賃金支払い5原則 労働法
賃金支払い5原則
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賃金支払い5原則とは

賃金支払い5原則とは労働基準法で定めらている賃金の支払いに関する五つの決まりです。

通過払いの原則

賃金は現金で支払わなければならず、現物(会社の商品など)で払ってはいけません。ただし、労働者の同意を得た場合は、銀行振込み等の方法によることができます。また、労働協約で定めた場合は通貨ではなく現物支給をすることができます。

直接払いの原則

賃金は労働者本人に払わなければなりません。未成年者だからといって、親などに代わりに支払うことはできません。病気などの時に配偶者に支払う場合は「使者」という扱いになり支払うことができます。

全額払いの原則

賃金は全額残らず支払われなければなりません。「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。

毎月一回払いの原則

賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。したがって、「今月分は来月に2か月分まとめて払うから待ってくれ」ということは認められません

毎月一定期日払いの原則

 

支払日を「毎月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることも認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外です。

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