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健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法

健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法 保険料の初回納付については、納付書に記載されている期限が納付期限です。期限までに納付がなかった場合は、任意継続被保険者でなかったものとなります。月々の保険料を納付書で納付する場合、納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)となります。
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