保険証の交付について

令和元年10月から任意継続の資格取得の申出の時に退職日の確認ができる書類の添付が必要になりました。
1.保険証発行の流れ

2.退職の確認ができている書類を提供した場合(令和元年10月1日以降の取り扱い)

任意継続被保険者の資格喪失日

任意継続被保険者として加入できるのは2年間までです。

途中で国民健康保険に入ることはできるんですか?

途中で国民健康保険に加入したり、ご家族の健康保険の扶養に入るなどの理由で資格を喪失することはできません。
任意継続被保険者の資格喪失要件

以下のいずれかの日に資格を喪失します。
保険料について

保険料はどうなるんですか?

保険料は退職した時の標準報酬月額(上限は30万円)によって決定されます。
事業所に勤務していた時は被保険者と事業所の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担になります。
初回の保険料注意事項
納付期限

月々の保険料を納付書で納付する場合、納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)と決められており、期限までに納付されなかった場合、任意継続の資格を喪失することになります。
























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