はら社労士

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安全衛生

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ストレスチェック

ストレスチェック制度、従業員50人以上の企業は、義務化されています。

ストレスチェック制度、従業員50人以上の企業は、義務化されています。ストレスチェックの実施は、事業者が、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師等のによるストレスチェックを行わなければなりません。常時使用する者は、一般健康診断の対象者と同じです。
安全衛生

溶接ヒュームの濃度の測定とマスクの選び方(後編)フィットテストの実施等

溶接ヒュームの濃度の測定とマスクの選び方(後編)フィットテストの実施等 溶接ヒュームに肺がんや神経障害のリスクがあることが判明したため、空気中の濃度の測定義務と濃度に基づいて、マスク選びとマスクが実際にフィットするかを数値化した1年に1回のフィットテストの記録が義務化されました。
労働者災害保険法

職場の労働災害で転倒の割合は全体の約25%です。安全な職場作りのため転倒防止対策に取り組みましょう

 職場の労働災害で転倒の割合は全体の約25%です。安全な職場作りのため転倒防止対策に取り組みましょう 転倒防止のためのチェックをすることで労働災害を未然に防ぐことができます。
就業規則

長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)

長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)面接指導の授業員の申出により実施します。申し出は、書面電子メール等の記録が残るものです。申出の手続きをとった従業員の方は「疲労の蓄積がある者」として取り扱います。
就業規則

長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1

 長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわた る労働により疲労の蓄積した従業員の方に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされてい ます。
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