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労働保険の加入条件

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労働保険加入条件 労働法
労働保険加入条件
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労働保険とは

労災保険、とは」労働保険(労働者災害補償保険)と 雇用保険の総称です。 

加入義務のある事業場は

常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称、雇用形態にかかわらず。労働者を一人でも雇っている事業場は加入義務があります。

   

※5人未満の労働を使用する個人経営の農林水産業の事業については、強制適用企業から除かれます。

   

※強制適用事業でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)

労働者とは

 労働者とは 職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての 賃金が支払われる者のことを言います    

 短期労働者 (パート、アルバイト等)について 

保険の加入条件は

労災保険は、短時間労働者を含む全ての労働者が対象になります。

雇用保険の加入条件は

①勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること

②週間あたり20時間以上働いていること

③学生ではないこと(例外あり)

雇用保険は一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。

※その他法人の役員、同居の親族には労災保険・雇用保険の対象にならない事があります。

まとめ

適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保 険者となります。労働保険は原則一人でも雇ったら加入義務が発生するので見直してみてください。

引用:厚生労働省ホームページ
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