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労働条件 Q&A 3 (時間外労働 休日労働)

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労働条件 Q&A 3 (時間外労働 休日労働) 就業規則
労働条件 Q&A 3 (時間外労働 休日労働)
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  • 1か月単位の変形労働制 を採用するための要件を教えてください。?

    1か月単位の変形労働制 を採用するには、就業規則・就業規則に準じるもの(規模10人未満の事業場に限る)・労使協定のいずれかにおいて、(1)変形期間と各変形期間の起算日、(2)対象となる労働者の範囲、(3)変形期間中の各日、各週の所定労働時間を定める必要があり、労働者への周知も義務づけられています。また、労使協定の場合、有効期間の定めも必要です。そして、労使協定は、様式第3号の2に記載して所轄労働基準監督署長に届出を行う必要があります。  なお、規模10人以上の事業場であれば、労働時間に関する事項に変更があった場合は、就業規則変更届が必要となることにも注意してください。(労働基準法第32条の2)

    労働基準法で言う時間外労働とは、どのような場合を言うの?

    労働基準法では、労働時間は、原則1日8時間、1週40時間(特例対象事業を除く)までと定められています。この法定労働時間を超えて労働させた場合が、労働基準法の「(法定)時間外労働」です。これが割増賃金の対象になります。(労働基準法第32条,37条)

     「休日労働」とはどのような場合を言うの?

    労働基準法では、休日は、1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。この法定休日に労働させた場合が、労働基準法の「(法定)休日労働」です。これが割増賃金の対象になります。(労働基準法第35条,37条)

      「休日振替」と「代休」は違うと言われましたが、どう違うの?

    「休日振替」とは、あらかじめ休日と定められた日を別の日に振り替え、その代わりに、あらかじめ休日と定められていた日を労働日(出勤日)とすることです。このように、事前に休日振替をした場合は、本来の休日と労働日を入れ替えたことにより、休日労働としての割増賃金の対象にはなりません。(なお、振替を行った結果、新たに労働日となった週において、法定労働時間を超えることとなった場合は、時間外労働としての割増賃金を支払う必要が生じる場合があります。)  「代休」とは、休日労働をさせた後で、その休日労働の代わりに、他の労働日の勤務を免除するものです。「代休」の場合は、休日振替と異なり、事前に休日を労働日とする手続きが採られていないため、その日はあくまで休日のままで、その日に労働させることは休日労働となり、割増賃金の対象となります。

     時間外労働や休日労働をさせる場合は、どのような手続が必要になるの?

    「時間外労働や休日労働をさせるには、書面により労使協定「時間外・休日労働に関する労使協定」(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。

    •  協定する項目は、次のとおりです。
    • (1) 時間外または休日労働をさせる必要のある具体的事由
    • (2)対象労働者の業務、人数
    • (3)1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間についての延長時間
    • (4) 休日労働を行う日とその始業・終業時刻
    • (5)協定の有効期間

      従業員数は10人未満ですが、、残業させる場合は、労使協定(36協定)を締結し、監督署へ届け出なければならないの?

    時間外労働や休日労働を行わせる場合には、労働者数にかかわらず、「時間外・休日労働に関する労使協定」(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出ることが必要です。(労働基準法第36条)

      時間外労働や休日労働をさせた場合、いくらの割増賃金を支払わなければならないの?

    「時間外労働」の場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上(限度時間を超えた場合は2割5分を超える率とするよう努めること、(注)1か月に60時間を超えた場合は5割以上)、「法定休日」に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条) (注) 中小企業については、当分の間、適用が猶予されます。 → 中小企業担当区分 該当の有無についての確認

     時間外手当(割増賃金)を支払ってさえいれば、何時間残業させてもいいの?

     時間外労働や休日労働を行わせる場合には、延長できる時間数等を労使で協定した「時間外・休日労働に関する労使協定」(36協定)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。そして、時間外労働や休日労働は、この協定の範囲内で行わせる必要があり、協定の範囲を超える時間外労働や休日労働は、労働基準法違反となります。また、協定内容は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合していなければなりません。(労働基準法第36条)

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    引用:厚生労働省ホームページ

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