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育児に関する制度

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育児に関する制度

育児休業の取得と妊娠出産の申出をした労働者に対する個別の周知と意向確認が義務になります

育児・介護休業法改正により、育児休業の取得と妊娠出産の申出をした労働者に対する個別の周知と意向確認が義務になります。令和4年4月1日から、労働者が、育児休業を取得しやすくするための取り組みです。まだ施工日までには時間がありますが、早めに、見直していただけたら幸いです。
育児に関する制度

育児・介護休業制度が令和4年4月1日から施行されます。法改正に備えましょう

育児・介護休業制度が令和4年4月1日から施行されます。法改正に備えましょう.子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能になりました。夫婦が育児休業を取れるタイミングが緩和されたので交代で育児をすることが前回よりもやりやすくなっています。
就業規則

育児休業給付 Q&A2

中小企業担当区分:用語集 中小企業担当区分:用語集 社会保険労務士とは 用語集:社会保険労務士とは 1年単位の変形労働制とは 1年単位の変形労働制とは 1就業規則 ...
労働法

育児に関する制度

産後休業 事業主は、産後8週間を経過しない女性を就業させることはできません(労基法65②)。なお、出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいい、死産も含まれます。また、産後6週間を経過した女性が就労したいと申し出た場合であって...
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