育児・介護休業法改正の内容
1.雇用整備、個別の周知・意向確認の義務化

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるように、事業主に以下の内容のうちいずれかの措置が義務化されました。複数措置を講じることが望ましいとされています。
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育児制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置
本人または、配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度に関する以下の事項の周知と休業の取得の意向の確認を個別に行うことが義務化されました。

取得をさせないようにする形での個別周知と意向確認は認められません。
| 周知事項 |
|
| 個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか |

雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後育休については、令和4年10月1日から対象です
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
現行
育児休業の場合
- 引き続き雇用された期間が1年以上
- 1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない

令和4年4月1日〜
❶の要件を撤廃し、❷のみに
無機雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が、1年未満の労働者は、労使協定の締結によって除外可能)
3.産後パパ育休(出生児育児休業)の創設
| 産後パパ育休(令和4.10.1〜) 育休とは別に取得可能 |
育休制度 (令和4.10.1〜) |
育休制度 (現行) |
|
| 対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳 (最長2歳)まで |
原則子が1歳 |
| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで※1 | 原則1ヶ月前まで | 原則1ヶ月前まで |
| 分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割不可 |
| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限って、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
| 1歳以降の延長 | - | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
| 1歳以降の再取得 | - |
特別な事情がある時に限って再取得可能※3 |
再取得不可 |
改正の内容を上回る取り組み実施を労使協定で定めている場合
雇用環境整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、※1の2ヶ月前を1ヶ月前とすることができます。
※2の労使協定で就業の範囲を決める時の手続きの流れ
- 労働者が就業してもいい場合は事業主にその条件を申し出
- 事業主は労働者が申し出た範囲内で候補日・時間を提示(候補日などがない場合はその旨)
- 労働者の同意
- 事業主の通知
就業ができる日には上限があります。
- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は、その日の所定労働日未満

育児休業働き方・休み方パターンのイメージ(例)
現行

改正後
例1

例2


1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または、新たな育児休業開始により育児休業が終了した場合で、産休などの対象の子が死亡等したときは、再度育児休業(最初の1歳以降の育児休業)が取得できます。
育児休業等を理由とする不利益取扱の禁止
育児休業等の申し出取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員から契約社員の不利益取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠出産を申し出たこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったことを理由とする不利益取り扱いも禁止されています。

事業主は上司や同僚からのハラスメント防止する措置を講じることが義務付けられています。
ハラスメントの典型例
- 育児休業取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてありえない」と言われ取得を諦めざるをえなかった。
- 産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき。」と言われた。
令和5年4月1日施行 育児休業取得状況の公表の義務化がされます
従業員数1000人超えの企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。






















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